投資信託で口座をもった場合に税金の払方は二通りあります。
それはその口座から源泉徴収をさせるか、あるいは年度末に確定申告をするかのどちらかです。
これは基本的には一般口座をもったか、特別口座かによりますが、実際の運用には例外が多く、複雑です。
投資信託との関係で、確定申告が必要になる場合と、不必要な場合とがあります。
それは、原則として、投資信託のために販売会社につくった口座が、特定口座か一般口座かによります。
投資信託の確定申告が必要になるのは、原則として投資信託の販売会社に取引口座として特定口座ではなく一般口座を開設している場合、あるいは特定口座を開設してはいるけれども源泉徴収無しを選択している場合です。
確定申告は、その対立概念に源泉徴収をもっています。
一方がたてば、他方は立たないのです。
源泉徴収ありを選択している場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、源泉徴収有りを選択していても、譲渡損失の繰越控除や他の特定口座との損益通算を行ないたい場合には確定申告を行うことができます。
この場合、確定申告はしても、しなくても構わないのですが、その年の、あるいは翌年の他の利益と相殺させるために確定申告を行うのです。
なお、源泉徴収ありを選択していた場合も、いくつかのケースでは確定申告が必要ですから、注意が必要です。
また、税金の課税は投資信託の種類によって異ります。
たとえば、公社債投資信託は、収益分配金や一部解約、及び償還時に元本を超過した利益があっても源泉分離課税が適用されることになっています。
したがって確定申告は不要です。
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