投資信託を現金化しなければならないことが生ずることがありますが、その場合には解約と買取という二つの方法があります。
それは持っている口座が一般口座か特別口座化によって選択の幅が異なってきます。
もうひとつ、投資信託によってはクローズド期間があって、思い通りに投資信託が現金化できないことがあるので注意が必要です。
急に必要が生じて投資信託を解約して現金化しなければならないことが起きたりすることがありますよね。
投資信託を解約して換金するときの条件について、投資信託を購入する前にあらかじめ現金化の仕方について知っておくことは重要でしょう。
現金化のやり方については解約と買い取りとがありますが、一般的に言って一般口座しかもっていない場合には解約が常識的なところです。
しかし、特別口座をすでにお持ちの場合には買い取り請求をして、通算決済を行い、税金の軽減化をはかるのがよろしいでしょう。
原則として、投資信託は現金化が保証されていますが、しかし投資信託によっては一定期間解約ができないようにしているものがあるのです。
解約できない期間のことをクローズド期間と呼びます。
クローズド期間に関する規定は必ず目論見書に記載されていますので事前に内容を良くご確認ください。
原則として換金が可能なのに、実際には換金をできないようにしてクローズド期間を設けているのには、理由があるのです。
それは、換金が短期間に大量に行われますと大量の資金が自由に動ける状態になりまして、結果として投資信託の運用を安定して行うことができなくなってしまうこともあるからです。
そのために投資信託を設定した最初の時期にクローズド期間が設けられていることが多いのです。
このクローズド期間は3または6ヶ月、ないし1年ほどをめやすとしていることが多いのです。
しかしこれも投資信託の所有者の死亡など、然るべき理由があれば解約・買取などの例外を認める場合がほとんどです。
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