投資信託の特定口座についてご説明いたします。
特定口座は投資信託を行う場合、投資家が確定申告を繁雑さを避けるために、販売会社ないに特定口座をつくって、税金の計算と源泉徴収を販売会社にゆだねるものです。
ただ、これには例外条件がいろいろありまして、特定口座をもっていても確定申告をする場合もあります。
投資信託の特定口座とは、個人の投資家が投資信託の販売会社である証券会社、銀行などが社内につくる特定の口座です。
これは仮にある個人がすでにある銀行に自分の口座を持っていて、しかもその銀行からあらたに投資信託を購入した場合には投信用に新たに口座を作ることになります。
この口座を作るとき、普通口座でなく特別口座を選択しますと、、販売会社が投資家に代わって株式投資信託などの譲渡損益などを計算して投資家の納税手続きの負担を軽減してくれることになっています。
特定口座を利用いたしますと、投資信託で利益が出ている場合でも納税は証券会社などが行ってくれることになります。
そのため、投資家は確定申告を原則としてしなくてもよいことになります。
特定口座は証券会社、銀行、郵便局などの投資信託販売会社である金融機関1社につき個人は1口座ずつの開設ができます。
ですから、個人は複数の金融機関にならば、複数の口座を持つことができます。
ただ、複数の口座をもつと管理が面倒な場面が生ずるかも知れません。
特定口座を開設すると原則的には「源泉徴収あり」となります。
しかし場合によっては「源泉徴収なし」の選択をすることもできます。
特定口座で行われた取引については、特定口座を設置している金融機関が売却損益を計算し「特定口座年間取引報告書」を作成してくれます。
特定口座の「源泉徴収あり」を選択した場合は売却益について確定申告不要の特例適用を受けることができます。
これとは反対に「源泉徴収なし」を選択した場合は利益がでていると確定申告手続きと納税が必要になります。
その場合でも「特定口座年間取引報告書」を金融機関の方で作ってくれていますから確定申告を比較的簡単に行うことができます。
ただし注意が必要なのは、源泉徴収あり特定口座を選択しても、いくつかの場合は確定申告が必要となることがありますので、注意が必要です。
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