投資信託でも利益がでれば当然課税されます。
これには分配金に対する課税と、売却益に対する課税があります。
分配金課税は公社債投信と株式投信では課税が異なっていますし、また売却益では解約と買い取りでは異なっていましたが売却益に関しては平成21年から税法上の扱いが同じになります。
分配金に対する課税は公社債投資信託に対する場合と、株式投資信託に対する場合とでは異なっています。
前者の公社債の投資信託の場合には利子所得20パーセント、所得税15パーセント、住民税が5パーセントとなります。
これに対して株式投資信託に対しては、配当所得10パーセント、所得税7パーセント、住民税が3パーセントとなります。
また、投資信託の売却益に対する課税ですが、従来は解約時に課税される税金は解約方法によって2種類の課税方法がありましたが、平成21年より同じ扱いとなる変更がなされました。
従来は投資信託の売却には直接解約請求と買い取り請求の2通りがあり、税法上の課税方法が異なっていました。
「直接解約請求」とは証券会社や販売会社を通じて投資信託の一部の解消をすることでして、そのぶんファンドの総体量は減少することになります。
これに対して「買取請求」とは投資信託を販売会社に買い取ってもらって解約する方法です。
ですから、ファンド自体の総量には変化は起きません。
従来は解約請求では利益が出ていた場合は税法上では配当所得となりました。
利益額に対して所得税15%、住民税5%の計20%が税金として源泉徴収されていました。
つまり分離課税を行っていたわけでして、預貯金の利子に課せられる税金と同じ率ですね。
これに対して「買取請求」では利益が出ていた場合は税法上では譲渡所得として課税されます。
譲渡所得の場合は他の投資との損益の通算ができます。
たとえば、他の投資で損失が出ていた場合は通算によって税金を減額できることができます。
また、申込み手数料などを経費として控除できるなどのメリットがあります。
買取請求はこのようにして原則、源泉徴収ではなく(原則として)確定申告を行うことになります。
しかし、特定口座を開設し源泉徴収ありを選択する、あるいは年収が2000万円以下では確定申告は不要になるということもあります。
また、源泉分離課税は2008年までの税率10パーセントから、経過措置を経て、2011年からは20パーセントとなります。
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